2019-04-24 第198回国会 衆議院 文部科学委員会 第12号
法科大学院を中核とするプロセスとしての法曹養成制度が導入された平成十六年四月以降における裁判事件数の動向を見ますと、民事事件の第一審通常訴訟事件は、地裁、簡裁ともに、平成二十一年までおおむね増加傾向でございましたが、同年を最高値として減少している状況でございます。
法科大学院を中核とするプロセスとしての法曹養成制度が導入された平成十六年四月以降における裁判事件数の動向を見ますと、民事事件の第一審通常訴訟事件は、地裁、簡裁ともに、平成二十一年までおおむね増加傾向でございましたが、同年を最高値として減少している状況でございます。
この司法書士の簡易裁判所における訴訟代理権の制度は平成十五年四月に始められておりますが、その翌年の平成十六年に司法書士が関与した簡易裁判所における第一審通常訴訟の既済事件は一万七百三十七件でございましたが、平成十七年には一万九千二百五件に増加し、その後、過払い金返還請求訴訟事件が増加したこともございまして、平成二十二年には十三万二千二百六十二件となっております。
直近の統計であります平成二十七年においても、三万件程度の第一審通常訴訟既済事件を取り扱っておりますので、こうした実績に鑑みますと、国民の司法サービスへのアクセスを確保し、国民の権利擁護を十分にするという司法書士による簡易裁判所の訴訟代理権の目的は十分果たしているところであり、今日においてもその意義は大変大きいと我々は考えているところでございます。
全地方裁判所における第一審通常訴訟の既済事件のうち人証調べが行われた事件は、平成十八年には二万七千五十五件であったものが、十年後の平成二十七年には二万二千一件と、減少しております。
○中村最高裁判所長官代理者 今御答弁申し上げました平成二十六年の新受事件数で比較いたしますと、民事第一審通常訴訟の件数が小倉支部より多い地方裁判所本庁は全国で十二庁でございます。また、刑事第一審通常訴訟の件数が小倉支部より多い地裁本庁は十一庁でございます。
主要な事件の平成二十六年の新受事件をお答え申し上げますが、福岡地裁小倉支部で取り扱っております民事第一審通常訴訟は千二百四件、刑事第一審通常訴訟は千七十八件でございます。
私も、この審理期間の迅速化という観点から最高裁の資料等で現況等を見てみましたけれども、民事第一審通常訴訟における審理期間が二年を超えて係属する事件数の統計というのが、昭和四十七年に遡りますけれども、昭和四十七年の三万二千八件をピークに減少傾向が続きまして、平成十五年には八千八百七十三件、そして平成二十四年には六千九百五十五件にまで減少いたしまして、民事裁判の短期化は、法務省そして裁判所、それぞれが御努力
○最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) 我が国の裁判の現状を平均審理期間について見てみますと、平成十五年の地裁民事第一審通常訴訟事件の平均審理期間は全体で八・二か月でございまして、ここ十年間で見てみますと徐々に短縮化していっております。また、平成十五年の地裁刑事通常第一審事件の平均審理期間は全体で三・二か月でございまして、この十年間、三か月台で順調に推移をしておるところでございます。
裁判所からは、仙台高等裁判所管内では、各種事件とも増加傾向にあり、特に破産事件及び簡裁の特定調停事件は平成十五年まで増加傾向が顕著であること、裁判員制度に関する一般市民の理解について力を入れていること、仙台地方裁判所では、民事第一審通常訴訟の件数は、新受件数、既済件数ともほぼ横ばいであること、刑事通常第一審事件数は増加傾向にあること、民事再生事件数と配偶者暴力事件数は大幅な増加傾向にあること、仙台家庭裁判所
全国の地裁、民事第一審通常訴訟事件全体の鑑定実施率は平成十四年で一・一%でございますので、医療事件はその二十八倍の鑑定実施率ということで、大変高い割合で鑑定が行われておりまして、医療事件の困難さというのを表しているわけでございます。
裁判といいますと一般に長く掛かると思われているわけですが、実は必ずしもそうではなくて、地裁第一審通常訴訟について見れば、刑事事件、これは平成十三年の数値ですけれども、九二・四%の事件が六か月以内で終わっております。一年以内で見たら九八・二%、つまりほとんどが一年以内で終わっているということで、それほど長く掛かっているわけではない。二年を超えるのはわずかに〇・四%。
例えば、非常駐支部の民事第一審通常訴訟の平均審理期間は九・四カ月、これは普通の地裁の平均審理期間が八・三カ月でありますから、少し長いということでありますけれども、誤差の範囲内。刑事事件につきましては、非常駐支部の平均審理期間が二・九カ月、それに対し、刑事第一審通常訴訟の平均審理期間は三・二カ月でありますから、その辺はむしろ短いというようなことにもなっております。
○中山最高裁判所長官代理者 民事の第一審通常訴訟事件の平均審理期間から申し上げますと、十年前の平成五年は十・一月、平成十年は九・三月、昨年の平成十四年度が八・三月となっております。また、刑事第一審通常訴訟事件の平均審理期間は、平成五年が三・四月、平成十年は三・一月、平成十四年が三・二月となっております。
例えば、平成十三年度の統計によりますと、民事訴訟事件のうち、地方裁判所第一審通常訴訟の全既決事件は十五万七千四百五十一件です。そのうち、審理期間が二年を超えた事件は一万一千三百八十三件、全体の七・二%であります。また、刑事訴訟事件においては、全既決人員は七万一千三百七十九人ですが、審理期間が二年を超えたのは二百六十四人、わずか〇・四%にすぎません。
○最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) それでは、地方裁判所におけます民事第一審通常訴訟についての平均審理期間について御説明をいたします。 十年前であります平成五年には既済事件の平均審理期間が十・一か月でございましたが、五年前であります平成十年には九・三か月ということになってございまして、さらに一年前であります平成十四年には八・三か月という平均審理期間になってございます。
裁判の迅速化という面からも成果が出ておりまして、昨年一年間の全国の地方裁判所民事第一審通常訴訟の平均審理期間、これは概数でございますけれども、九・三カ月という数字が出ております。この数字は昭和三十年以降では最も短い数値ということでございます。 こうした成果は全体として弁護士の方の新法に対する理解が深まり協力が得られている結果である、そういう認識をしております。
平成八年の地方裁判所の民事第一審通常訴訟事件の既済事件の平均審理期間を見ますと、全体で十・二カ月でございます。昭和六十年以降、全体的に短縮化の傾向が見られると申し上げてよろしいと思います。 また、平成八年の地裁の民事第一審通常訴訟事件の処理状況を審理期間別に見ますと、一年以内に終局している事件が全体の七四・六%でございます。
○石垣最高裁判所長官代理者 初めに、裁判所における審理期間の実情から申し上げたいと思いますが、代表的な例として、全国の地方裁判所の民事第一審通常訴訟事件の処理状況で申し上げます。 昭和六十年度の平均審理期間は十二・四カ月でございましたが、平成六年度の平均審理期間は九・八カ月でございます。
状況から若干申し上げますと、地裁の民事の第一審通常訴訟事件の処理状況ですが、昭和六十年度の平均審理期間は十二・四カ月でございましたが、平成六年度の平均審理期間は九・八カ月でございます。また、簡裁も数が多いわけですが、簡裁における民事第一審の通常訴訟事件の処理状況では、昭和六十年度の平均審理期間は三・四カ月でございましたが、平成六年度の平均審理期間は二・六カ月となっております。
代表的な、地方裁判所の民事の第一審通常訴訟事件、この審理期間を見てみますと、最近はだんだん短くはなっております。例えば、三年前の平成二年では平均審理期間が十二・九カ月ということで、一年ちょっとかかっておったわけでございますが、昨年、平成五年では十・〇月ということでございます。
御参考までに申し上げますと、地方裁判所の民事第一審通常訴訟でございますが、これは十年前の昭和五十四年の数字を申し上げますと十三・七カ月ということでございました。これが昨年の統計によりますと十二・四カ月ということでありまして、一カ月強でございます、十分とは申せませんけれども、徐々にではございますが改善をしておるということでございます。
地方裁判所における第一審通常訴訟における対席判決数のうち二年を超えた事件数というものは、昭和五十八年度で七千七百九十二件、昭和五十九年度で八千百五十三件、昭和六十年度で八千九十六件に上っておりまして、いずれも対席判決数の約三割になっている。
そういうことの次第でございまして、例えば五年先あるいは十年先、地裁の民事第一審通常訴訟事件がどれくらい出るかということを今の時点で予測するということは、非常に至難のわざではなかろうかというふうに考えているわけでございます。
ドイツは御承知のとおり我が国の人口の半分ぐらいでございますから、それぞれ人口比でやりますと、地裁の民事一審通常訴訟事件は我が国の六倍、簡裁は十倍、それから支払い命令は二十倍ぐらいの比率で事件が起きている、こういう状況がございます。
具体的な数字で申し上げますと、昭和六十年度、昨年一年間に既裁になりました民事第一審通常訴訟事件の平均的な審理期間、平均審理期間と申しておりますが、これを見てみますと、地方裁判所の第一審の事件では十二・四カ月、大体一年という数字が出ております。この数字は十年前、つまり昭和五十年度に比較いたしますと約四カ月ばかり短くなっております。